認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々が、日常の生活の中で、いろいろな契約や手続きをする時に不利益にならないように手助けする制度です。
すでに判断能力が十分でなくなっている場合に、本人に代わって本人の財産や権利を守ってくれる援助者(成年後見人等)を家庭裁判所が選び、支援する制度です。
補助 | 保佐 | 後見 | |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が不十分で重要な財産管理を一人で行うことが不安な方、日常生活にある程度支援の必要な方 |
判断能力が著しく不十分で、重要な財産の管理等が難しい方、日常生活にかなりの支援が必要な方 |
判断能力を常に欠く状態にあり、日常生活に常に支援の必要な方 |
手続き(申立)が出来る方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長等 | ||
申立てについての 本人の同意 |
必要 | 不要 | 不要 |
成年後見人等が同意または 取り消すことができる行為 |
本人が同意し、かつ家庭裁判所が認めた行為 |
民法13条1項(*)に定める行為および本人が同意し家庭裁判所が認めた行為 |
すべての法律行為 |
成年後見人等に与えられる代理権 | 本人が同意し、かつ家庭裁判所が認めた行為 |
本人が同意し、かつ家庭裁判所が認めた行為 |
すべての法律行為 |
*民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認、放棄、新築、改築、増築などの行為が挙げられています。
成年後見人等は候補者の中から最もふさわしい方を家庭裁判所が決定します。成年後見人等になるための特別な資格等はありませんので、親族をはじめ、弁護士、司法書士、社会福祉協議会の専門職や法人・市民後見人もなることができます。
※下記の欠格事由に該当する方は除きます。
〇未成年者 〇破産者 〇行方不明者 〇家庭裁判所に解任された法定代理人(成年後見人)
〇本人に対し、訴訟をし、または訴訟した者及びその配偶者ならびに直系血族
さぬき市社会福祉協議会では、さぬき市等と連携して法人で「成年後見人等」をお受けします。
将来、判断力が低下した時に備え、財産の管理などを行う援助者(任意後見人)をあらかじめ選び、その内容や方法を決めておく制度です。
手続きは、公証役場にて、公正証書で契約します。
成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた一般市民が、弁護士などの専門職後見人同様に、家庭裁判所から選任されて、後見活動を行います。
市民後見人は、市民感覚を活かした、きめ細やかな支援をしてくれる人材として、期待されています。
さぬき市では、市民後見人の養成や活動支援を行っています。
「権利擁護相談会」も実施しています。(要予約)(1回/2ヶ月実施)
弁護士・司法書士・社会福祉士による面談で、1人1時間程度
たとえば、
※内容によっては、各種専門機関をご紹介する場合もあります。
※秘密は固く守ります。
※相談は無料です。
※予約が必要です。さぬき市社会福祉協議会まで、お気軽にご相談ください。