新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の生活を支援するため、令和2年3月25日(水)から生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援金(生活支援費)について、特例貸付を実施します。
●一時的な資金が必要な方(主に休業された方)については、10万円以内(特に、休暇取得支援の助成金の対象とならない方を含め、小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては20万円以内)を貸し付けるとともに、据置期間、償還期限を延長します。
●生活の立て直しが必要な方(主に失業された方等)については、総合支援資金により、例えば2人以上の世帯では月20万円以内を貸し付け、据置期間を延長するとともに、保証人がなくても無利子とします。原則、自立相談支援事業等による支援を受付、継続的な支援を受けることが要件となります。
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さぬき市社会福祉協議会 相談支援課
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